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伊藤嘉祐 岐阜県恵那市 -


2005. 7 設置


エコロンシステムは、間違いなく素晴らしいシステムです。下水道が整備されていない田舎で水洗トイレを可能にし、かつ、完全メンテナンスフリー、維持費ゼロ、電気を必要としないので、電気のないところや、災害時でも使えます。加えて清流を流れる川の水ほどまで浄化することができ(BOD(生物化学的酸素要求量)1~2mg/ℓ)、更にし尿を肥料として畑などに供給できる。こんなシステムは他にはありません。浄化槽の設置に伴う補助金の対象ではないので設置費用は割高になりますが、ランニングコストはかかりません! これは長く使えば使うほど割安になります。(エコロンシステムがいったい何年で壊れるのか分かりませんが、おそらくコンクリートが劣化するまでは使えるのでしょう!)合併処理浄化槽と比べて、10年、長くても20年使えば確実に安くなります。

補助金を出している自治体も経費節減のため、積極的に取り入れていくべきだと思います。

世の中は、時代とともに変化し、新しい技術が生まれ、人々の考え方も変わっていく。

もともと合併処理浄化槽は、下水道のないところに水洗便所を普及させるため、環境を汚さない程度にし尿を浄化して放流する必要があり作り出されたものです。加えて、当時流行っていた赤痢や腸チフスを防止するためにも、いい加減な浄化の状態で川や湖水に放流されることが無いようにその性能の基準が設けられたようです。そうして作り出された合併処理浄化槽ですが、なかなか完璧な浄化をすることは困難だったようで、その性能の基準はBOD20mg/ℓ以下とされ、不完全な浄化は殺菌剤で除菌して放流することにより補ったと思われます。

一方、エコロンシステムは、合併浄化槽と同じく微生物により浄化しますが、清流を流れる川の水のように完全に浄化してしまうため、殺菌剤で除菌する必要がありません。微生物は汚れをエサとするので汚水の中で繁殖するわけで、完璧に浄化してしまえばエサがなくなってしまい微生物は繁殖し得ないのです。

除菌について思うことですが、世間では、除菌、除菌と言いすぎなのではないでしょうか。人間には本来「免疫」という、人体に脅威を及ぼす微生物を駆逐する機能があるのです。確かに赤痢・腸チフスやO157などは脅威であり、これらの感染を予防する必要があるでしょう。ですが、除菌は微生物を殺すことであり大きな見方では人体には悪いものです。それよりも日光に当てる、熱湯消毒という方法を取った方がいいと思いますし、また、免疫機能を強化する方法も考えられます。

ちょっと話がずれましたが、10年前に家を建てました。当時、環境に関して、台所などでの消毒や除菌が必要なのか、農薬を使うことが本当に必要なのかといったことに疑問を持っていたので、合併浄化槽の汚水処理方法に疑問を持ちました。殺菌剤を使うということはしっかりと浄化できていないのではないのかと。

そこで、いろいろと調べていくうちにエコロンシステムと出逢いました。早速、冨安さんに「実際の装置を見せてほしい」とお願いしたところ、賀川一枝さんを紹介していただき、山梨県のお宅にお伺いして装置を見せていただきました。(賀川さん、その節はお世話になりました。)見せていただいたと言っても、実際に設置されている装置は地面に埋まってしまっているので見ても何も分かりませんでしたが、賀川さんは、「装置があることを忘れてしまう程良いもの。ただ、細菌が浄化するので、細菌に悪いものは流さないように気を使っている」と言っておられました。装置があることを忘れてしまうということは全くのメンテナンスフリーであり、何も手を加えなくても働き続ける。これは本物だと思いました。そして、これを使うことに決めました。実際に使って10年を経過しましたが、本当にメンテナンスフリーで動き続ける、自然の機能を見事に取り入れたもので、本当に忘れてしまうほどいいものです。

ただし、デメリットとして、ある程度の広さの土地を必要とする事(下水道が整備されていないところであれば、広い土地は確保できると思いますが・・・)、漂白剤など微生物に悪いものは流せない事(合併処理浄化槽でも同じです)。

そしてもう1つ...

エコロンシステムが浄化槽法にいう浄化槽に該当しない事です。ですので、家を建てるときの確認申請の際には問題が発生します。

浄化槽法にいう合併処理浄化槽とは、「便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水を処理し、下水道法 第二条第六号 に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備(浄化槽法第2条)」となっています。また、浄化槽法第3条では、「何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条 に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。」とされています。

このように、浄化槽法にいう合併処理浄化槽とは、し尿や雑排水を処理して川、湖や海に放流するための設備であり、浄化することなく川、湖や海に放流することが規制されているわけで、川、湖や海に放流せずに土壌に浸透させるエコロンシステムは、浄化槽法上の浄化槽には当たらず、何ら法律の規制を受けるものではないのです。

そして建築基準法では、「便所から排出する汚物を下水道法第二条第六号 に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎尿浄化槽(合併処理浄化槽のことです)を設けなければならない。(第32条第2項)」となっていますので、河川や水路に放流するのであれば合併処理浄化槽が必要ですが、放流しないのであれば合併処理浄化槽である必要はなく、エコロンシステムでも構わないことになります。

ですので、確認申請の際には「汲み取り槽」として申請すれば問題ないと思いますが、あとは、誰か詳しい方、よろしくお願いします。

私が思うには、エコロンシステムは時代の先端を行っていて、法律がついて行っていないのです。

いろいろ思うままに書かせていただきましたが、エコロンシステムの素晴らしさは間違いありません。人間にとって、環境にとって、そして地球にとっての本当に良いもの、必要なものです。微生物にとっても優しいシステム。そんなエコロンシステムを広めて行きたい、そう思います。この素晴らしいシステムを多くの方が理解してくれる、そんな日がいつか来るように・・・。

皆さん、この画期的なシステムを新しい考え方でどうぞ勇気をもって使ってみてください。

≪ここからは番外です。≫

浄化槽は汚水をきれいな水に浄化するものですが、水を使い汚水にする段階でも、私たちにできることがあります。台所、洗濯、お風呂などで使う洗剤です。この洗剤(合成洗剤)が環境や人体に有害なのをご存知でしょうか?

私が環境に良い事に興味を持ったきっかけは、洗剤でした。浴室、台所や洗濯に使う洗剤、いろいろなメーカーがいろいろな製品を出しており、何も考えずに使っていましたが、我が家では、妻の手荒れ、子供の肌荒れがひどく、その原因が洗剤とは思っても見ませんでした。当時、知り合いから、手あれ、肌荒れの原因は洗剤と聞かされ、その後、洗剤から石けんに変えたところ、見事に直りました。今では、全て石けん、粉石けん、台所では廃油石けんを自分で作って使っています。

ここで洗剤、つまり合成洗剤と石けんの違いですが、界面活性剤の違いになります。一般的には合成洗剤と石けんはよく混同されていますが、違います。

石けんというと、汚れが落ちないと思われるでしょう。でも、汚れが落ちないと言うのは植えつけられてイメージで、使ってみると予想以上によく落ちます。各メーカーから合成洗剤が発売され、石けんから合成洗剤に変わっていった時代、当時、石けんにはいろいろ混ぜ物がされ、確かに汚れ落ちはよくなかったようですが、混ぜ物のない無添加の石けんはよく落ちます。お勧めは、シャボン玉というメーカーの石けんです。手あれ、肌荒れのひどい方は、一度使ってみてはいかがでしょう。

さて、石けんと洗剤の違いですが、主成分の界面活性剤の違いです。石けんは、脂肪酸ナトリウム又は脂肪酸カリウムが主成分で、JIS規格では、K3302(固形)、K3303(粉末)です。合成洗剤は、種類はたくさんありますが石けん以外のものになり、JISではK3372です。石けんと違って合成洗剤は、分解されにくい上に毒性が強いため家庭から排出された後に環境に悪影響を及ぼしている、人体においては肌荒れやアレルギーなどを起こしていると言うことも知り、以後、我が家では合成洗剤の使用を一切止めました。

我が家では、手荒れや肌荒れがなくなったことは言うまでもありませんが、世間では手荒れのひどい奥様方などがおられ、知り合いであればこの事を教えてあげていますが、なかなか信じてはもらえないのが現状です。どうしても、テレビのコマーシャルや大企業が信用され、そして、手荒れのひどい奥様向けに手荒用クリームが売られている現状、本末転倒ですね。

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